診療時間

日・祝
9:00~13:00 / /
14:30~18:00 / /

★:土曜午前は13:30まで 
※第4土曜日は午前中のみの診療

料⾦について

保険適用診療費用

  1. 初診・再診など各種保険適用

    初診料(3割負担の場合) 初診カウンセリング・レントゲン撮影・必要処置など 約3,000円

    ※上記価格は消費税込

自由診療費用

  1. 小児矯正

    矯正相談 0円
    ネオキャップシステム
    (ネオキャップビムラー矯正)
    440,000円
    インビザラインファースト 550,000円
    調整料 0円

    ※上記価格は消費税込

  2. 成人矯正

    矯正相談 0円
    インビザライン(マウスピース矯正) 352,000円~880,000円
    調整料 0円

    ※上記価格は消費税込

  3. クラウン(被せもの)

    オールセラミッククラウン 165,000円
    ジルコニアクラウン(臼歯部) 110,000円
    セレッククラウン(臼歯部) 99,000円

    ※上記価格は消費税込

  4. インレー(詰めもの)

    セラミックインレー(1Dayセレック) 49,500円
    グラディアダイレクト
    (ハイブリッドセラミックス充填)
    16,500円

    ※上記価格は消費税込

  5. インプラント

    インプラント 症例によって都度ご説明します 440,000円~

    ※上記価格は消費税込

医療費控除について

  1. 医療費控除とは?

    医療費控除とは、一年間(1月1日~12月31日まで)に支払った医療費(自費診療も含む)が10万円以上だった場合(年収によっては10万円以下でも可)に適用され、医療費が税金の還付、軽減の対象となる制度です(最高200万円までが対象)。
    本人の医療費のほか、家計が同じ配偶者や親族の医療費も対象となります。共働きの夫婦で妻が扶養家族からはずれていても、妻の医療費を夫の医療費と合算できます。
    医療費の領収書等を確定申告書に添付するので、領収書等は大切に保管しておいてください。

  2. 医療費控除の対象となる場合

    「インプラント」「矯正」「虫歯治療の際に行なった自費治療(セラミックなど)」にかかった費用は、医療費控除の対象となります。
    確定申告のときに申請すると、所得総額と治療費に応じて所得税が一部戻ってきます。
    ■交通費も控除の対象となります!
    病院までの交通費も控除の対象となります。日時・病院名・交通費・理由を控えておいてください。
    ※車で通った場合のガソリン代・駐車場代は控除の対象となりません。ご注意ください。

  3. 医療費控除でどれだけ戻るの?

    控除額は、(支払った医療費-保険等で補填された額)-10万円、もしくは所得金額の5%(いずれか低い金額)となり、確定申告時に源泉徴収票と一緒に医療費の領収書を税務署に提出します。詳しくは管轄の税務署の窓口に一度ご相談ください。
    当歯科医院の治療は、全て綿密な衛生管理のもと、実施されております。
    注1)支払った医療費とは、その年に実際に支払った医療費の合計額で、未払い分は含まれません。
    注2)保険金等での補填金とは。
    ●健康保険で本人が支出した医療費を補填するための給付金(分べん費など)。
    ●損害保険で傷害費用保険や医療保険の医療費の補填を目的としたもの。
    ●損害補償金を受けるとき、精神的・財産損害に対する賠償とともに、事故によるケガの医療費の補填を賠償する部分。
    ●任意の互助組織から医療費の補填を目的として、給付金の支払いを受ける場合。
    注3)10万円を超えた医療費全額が戻るわけではありません。自分の所得税率を掛け、さらに定率減税分の0.8%を掛けた金額が、最終的な還付金額になりますので、正確な控除額については税務署で計算してもらう必要があります。